一部負担金の免除について
令和6年能登半島地震で被災された方で、以下の(1)・(2)の両方に該当する方は一部負担金免除の対象者となります。
医療機関等の窓口で対象者である旨をご申告いただくことで医療保険の窓口負担の支払いが令和6年4月30日まで不要となります。
(1)災害救助法の適用市町の住民である
(2)次の①~⑤のいずれかに該当する方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③主たる生計維持者の行方が不明である方
④主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※後ほど一部負担金免除申請が必要となります。申請方法については改めてお知らせします。
厚生労働省ホームページ/「令和6年能登半島地震」で被災された方々の医療機関等での窓口の支払いは不要です
保険証なしでも受診可能
保険証を持たずに避難したり、紛失したりした場合も、氏名や住所などを医療機関に伝えれば保険適用されます。また、薬局などで処方箋がなくても調剤が認められます。