医療機関等の皆様へ
保険者番号一覧表
保険証(被保険者証)等に記載された保険者番号は、市町ごとに異なります。
市町ごとの保険者番号は、こちらでご確認ください。
福井市 | 39182019 |
敦賀市 | 39182027 |
小浜市 | 39182043 |
大野市 | 39182050 |
勝山市 | 39182068 |
鯖江市 | 39182076 |
あわら市 | 39182084 |
越前市 | 39182092 |
坂井市 | 39182100 |
永平寺町 | 39183223 |
池田町 | 39183827 |
南越前町 | 39184049 |
越前町 | 39184239 |
美浜町 | 39184429 |
高浜町 | 39184817 |
おおい町 | 39184833 |
若狭町 | 39185012 |
はり師、きゅう師及びあんまマッサージ指圧師の方へ
受領委任制度の導入について
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費(あはき療養費)に関する受領委任制度の導入に係るお知らせを掲載します。
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費につきましては、厚生労働省による共通の取扱として、平成31年1月1日より、被保険者への負担軽減を目的とした受領委任制度が導入されます。
なお、福井県後期高齢者医療広域連合におきましては、平成31年1月1日以降の施術分より、償還払い以外は、受領委任によることとし、従来行ってきた代理受領は行わないこととします。
平成31年1月1日以降、受領委任の取扱いを希望される福井県内の施術所(施術者)は、平成30年10月31日までに近畿地方厚生局福井事務所への申請(申出)が必要となりますので、適切に対応していただきますようお願いいたします。
(福井県外の施術所(施術者)は、施設所の所在地を管轄する地方厚生(支)局への申請(申出)が必要になります。)
■提出様式(近畿厚生局 ホームページより)
・(様式第1号)確約書(Word 21KB)
・(様式第2号)療養費の請求内容に療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)(Excel 20KB)
・(様式2号の2)療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(Excel 18KB)
■添付書類
・施術所開設届又は変更届の副本の写し
・免許証の写し(勤務する施術者を含む)
・施術管理者と開設者が異なる場合
(様式第1号の2)施術管理者選任等証明(個人)(Word 21KB)
(様式第1号の3)施術管理者選任等証明(法人等)(Word 21KB)
・複数管理又は複数勤務の場合
(様式第2号の3)勤務形態確認票(Excel 18KB)
・住民票(出張専門施術者の場合)
<参考>
〇周知用案内(施術所開設者及び施術者あて)(503KB)
〇厚生労働省ホームページ 「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)」
〇近畿厚生局ホームページ 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出」