病気やケガを治療したとき

自己負担の割合

 病気やケガでお医者さんにかかったときは、診療などにかかった医療費の一部(前年(1月から7月の間は前々年)の所得に応じて1割、2割又は3割)を窓口で負担します。

●所得区分による負担割合

3割

負担

現役並み
所得者Ⅲ
住民税課税所得が690万円以上の被保険者及び同一世帯被保険者
現役並み
所得者Ⅱ
住民税課税所得が380万円以上の被保険者及び同一世帯被保険者
現役並み
所得者Ⅰ
住民税課税所得が145万円以上の被保険者及び同一世帯被保険者

2割

負担

一般Ⅱ 世帯内に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がおり、かつ世帯内にいる被保険者の年金収入と年金以外の所得を合算した金額が200万円以上(世帯に被保険者が複数いる場合は全員分の金額を合計した額が320万円以上)の被保険者

1割

負担

一般Ⅰ 現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方
低所得者Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)
低所得者Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税の方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

※住民税課税所得が145万円以上の方でも、同一世帯の被保険者全員の収入合計が、2人以上なら520万円未満、1人なら383万円未満である場合は、「一般Ⅰ」又は「一般Ⅱ」の判定により1割又は2割負担となります。(その際には基準収入額適用の申請が必要となります。)
※住民税課税所得が145万円以上の方でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者で、同世帯の他の被保険者との賦課のもととなる所得の合計が210万円以下の方は、「一般Ⅰ」又は「一般Ⅱ」の判定により1割又は2割負担となります。

療養費の支給

 次のような場合は、医療機関等でいったん全額を自己負担していただくことになりますが、お住まいの市役所・町役場で申請して認められれば自己負担分以外の金額(療養費)があとから払い戻されます。
※療養費が払い戻されるのは、申請から2、3か月後になります。
※医療費を負担した日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

1.急病などで、やむを得ず保険証を持たずに受診したり、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
2.医師が必要と認めた手術で、生血を輸血したとき
3.保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
4.医師が必要と認めたコルセットなど治療用装具を購入したとき
5.医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
6.海外旅行中に医療機関にかかったとき(治療目的の渡航は除く。)

【申請に必要なもの】
 1.費用の領収明細書
 2.医師の輸血証明書、代金の領収書
 3.施術料金領収明細書
 4.医師の意見書、代金の領収書及び明細書
 5.医師の同意書、施術料金領収明細書
 6.代金の領収書、診療内容が分かる明細書、日本語の翻訳文、調査に関わる同意書、パスポート等の写し(当該渡航期間が確認できるページと本人確認ができるページ)
【上記以外で申請に必要なもの(共通のもの)】
 ・ 運転免許証などの本人の身分がわかるもの
 ・ 印かん(朱肉を使用するもの)
 ・ 銀行の預金通帳(口座番号の控え)など