医療費が高額になったとき
高額療養費の支給
1か月の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、その超えた分が申請された口座に振り込まれます。
※該当する方には、広域連合からお知らせを送付しますので、お住まいの市役所・町役場の担当窓口で申請してください。なお、一度申請すれば、次回からは自動的に指定口座に振り込みます。
申請書はこちらからダウンロードできます。
計算のしかた
① 個人ごとに外来で支払った額を合計し、その合計額から限度額を引きます。
② 世帯全体の、外来で支払った額と入院で支払った額を合計し、その合計額から限度額を引きます。
・同一医療機関での1か月の自己負担は限度額までとなります。ただし、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並みⅠ・Ⅱの方は、「限度額適用認定証」を提示することにより同一医療機関での1か月の自己負担が限度額までとなりますので、交付を受けていない方は、お住まいの市役所・町役場の担当窓口で申請してください。
※令和6年12月2日以降、新規交付は終了します。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な限度額認定証は、令和6年12月2日以降も住所や適用区分などの記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日まで使うことができます。今後、お手元に有効な限度額認定証がない方は、マイナ保険証を利用するか、限度区分が記載された「資格確認書」を提示することで、限度額を超える支払が免除されます。令和6年12月2日以降、被保険者本人の申請に基づき、限度区分を資格確認書に記載することができます。
・マイナンバーカードに被保険者証機能を登録した【マイナ保険証】を利用する場合、市役所・町役場での申請は不要です。
医療機関等窓口にあるカードリーダー(読取機)の「限度額情報を提供しますか。」という質問に「提供する」と回答すると、同一医療機関での1か月の自己負担は限度額までとなります。
マイナ保険証をぜひご利用ください。
・入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。
●自己負担限度額(月額) (令和4年10月から)
所得区分 | 外来の限度額 (個人ごとに計算) |
外来+入院 (世帯単位)の限度額 |
現役並みⅢ | 252,600円 +[(実際にかかった医療費-842,000円)×1%](※1) (140,100円(※2)) |
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現役並みⅡ | 167,400円 +[(実際にかかった医療費-558,000円)×1%](※1) (93,000円(※2)) |
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現役並みⅠ | 80,100円 +[(実際にかかった医療費-267,000円)×1%](※1) (44,400円(※2)) |
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一般Ⅱ |
18,000円 または (6,000円+(医療費※2)-30,000円)×10%) の低い方を適用 (年間上限144,000円) |
57,600円 (44,400円(※3)) |
一般Ⅰ | 18,000円 (年間上限144,000円) |
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低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
(※1) 実際にかかった医療費が現役並みⅢの場合は842,000円を超えたとき、現役並みⅡの場合は558,000円を超えたとき、現役並みⅠの場合は267,000円を超えたとき、その超えた分の1%をそれぞれの限度額に加算します。
(※2) 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
(※3) 過去12か月以内に3回高額療養費の支払いを受けている場合(一般の場合は外来の限度額による支払いは除く。)は、4回目からの限度額が、現役並みⅢの場合は140,100円に、現役並みⅡの場合は93,000円に、現役並みⅠ及び一般Ⅰ・Ⅱの場合は44,400円にそれぞれ引き下げられます。
・所得区分については、こちらをご覧ください。
75歳の誕生月の特例
月の途中で75歳を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります。(個人ごとに限度額を適用します。)
※1日生まれの方、または一定の障害のある方で既に後期高齢者医療制度に加入されている方は対象となりません。