医療費が高額になったとき

高額療養費の支給

 1か月の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、その超えた分が申請された口座に振り込まれます。
※該当する方には、広域連合からお知らせを送付しますので、お住まいの市役所・町役場の担当窓口で申請してください。
 なお、一度申請すれば、次回からは自動的に指定口座に振り込みます。
 申請書はこちらからダウンロードできます。

計算のしかた

① 個人ごとに外来で支払った額を合計し、その合計額から限度額を引きます。
② 世帯全体の、外来で支払った額と入院で支払った額を合計し、その合計額から限度額を引きます。
※計算の対象は保険適用された医療費分になります。入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。


●自己負担限度額(月額) (令和8年8月から)

所得区分 外来の限度額
(個人ごとに計算)
外来+入院
(世帯単位)の限度額
年間の
限度額(※3)
現役並みⅢ 270,300円+
[(総医療費-901,000円)×1%]
(140,100円(※2))
168万円
現役並みⅡ 179,100円+
[(総医療費-597,000円)×1%]
(93,000円(※2))
111万円
現役並みⅠ 80,100円+
[(総医療費-286,000円)×1%]
(44,400円(※2))
53万円
一般Ⅱ

一般Ⅰ

22,000円
(年間216,000円(※1))

61,500円
(44,400円(※2))
53万円
(※4)
低所得者Ⅱ 11,000円
(年間96,000円(※1))
25,700円
(24,600円(※2))
29万
低所得者Ⅰ 8,000円 15,700円 18万

(※1) 年間(8月から翌年7月まで)の外来のみでの限度額です。
(※2) ()内の金額は、過去12か月以内に限度額を超えたことが3回以上あった場合の4回目以降の限度額(一般の場合は外来の限度額による支払いは除く。)
(※3) 年間(8月から翌年7月まで)の限度額です。
(※4) 年収約200万円未満であることが確認できた方は、年間の限度額が41万円となります。
・総医療費とは10割分の医療費のことです。
・所得区分については、こちらをご覧ください。

75歳の誕生月の特例

 月の途中で75歳を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります。(個人ごとに限度額を適用します。)
※1日生まれの方、または一定の障害のある方で既に後期高齢者医療制度に加入されている方は対象となりません。