こんなときは届け出を
交通事故にあったとき
1 すみやかに警察に届け出る
交通事故にあったら、警察へ届け出て、「事故証明書」をもらいます。
2 市役所・町役場に届け出る
市役所・町役場にある「第三者行為による被害届」、「念書」、「事故発生状況報告書」、「誓約書」を提出してください。
届出書は、こちらのページからダウンロードできます。
交通事故にあったら、警察へ届け出て、「事故証明書」をもらいます。
2 市役所・町役場に届け出る
市役所・町役場にある「第三者行為による被害届」、「念書」、「事故発生状況報告書」、「誓約書」を提出してください。
届出書は、こちらのページからダウンロードできます。
<届出に必要なもの>
・ 保険証
・ 印かん
・ 事故証明書(物損事故の場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」が必要です。)
※自分の過失や業務上でケガをした場合は、お住まいの市役所・町役場へご相談ください。
・ 保険証
・ 印かん
・ 事故証明書(物損事故の場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」が必要です。)
※自分の過失や業務上でケガをした場合は、お住まいの市役所・町役場へご相談ください。
保険証をなくしたとき
後期高齢者医療制度に加入するとき
65歳~74歳で一定の障害のある方は、広域連合で認定された日から加入することができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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後期高齢者医療制度を脱退するとき
65歳~74歳で一定の障害のある方は、後期高齢者医療制度を脱退して、別の健康保険に加入することができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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特定の病気で長期治療が必要なとき
「特定疾病療養受療証」を医療機関などで提示すると、厚生労働大臣が指定する特定疾病を治療するときの毎月の自己負担が10,000円までとなります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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医療費をいったん全額自己負担したとき
病院などでいったん全額自己負担されたものについて、申請して認められれば自己負担分以外の金額が戻ってきます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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入院した時の食事代を多く負担していたとき
やむを得ず、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示できなかった場合に限り、食事療養差額の支給を申請することができます。お住まいの市役所・町役場で申請してください。
申請書は、こちらのページからダウンロードできます。
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給付関係の振込口座を変更したいとき
高額療養費などの払い戻しは、これまでの老人保健制度での口座情報を引き継いでいます。
すでにその口座を解約した、または別の口座に変更したいときは市役所・町役場にある届出書を提出してください。
振込口座変更の届出書は、こちらのページからダウンロードできます。
すでにその口座を解約した、または別の口座に変更したいときは市役所・町役場にある届出書を提出してください。
振込口座変更の届出書は、こちらのページからダウンロードできます。
被保険者が亡くなられたとき
被保険者が亡くなられたときは、その葬祭を行った方に葬祭費(5万円)が支給されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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