高額な治療を長期間続けるとき(特定疾病)

制度について

 厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円(月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、その月に限り5,000円)です。
 上記の適用を受けるには「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、お住まいの市役所・町役場の担当窓口で申請してください。申請には医師の意見書(同意書)が必要になります。
 申請書はこちらのページからダウンロードできます。

[対象となる疾病]
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

適用範囲について

 同一月に同一医療機関で受けた特定疾病にかかる治療における自己負担限度額が、入院、外来それぞれ10,000円までとなります。
 ただし、医療機関で外来治療を受け、院外の調剤薬局でそのお薬を処方された場合、両方を合計して10,000円が自己負担限度額となります。
(医療機関と薬局の窓口では通常通りにお支払いただき、後日申請により支給を受けることができます。詳しくは下記の「支給の申請について」をご覧ください。)

支給の申請について

 次の場合、申請により支給が受けられる場合がありますので、医療機関等の領収書(③の場合は医療機関と薬局の両方必要です。)をお持ちの上、お住まいの市役所・町役場の担当窓口で申請してください。
 ただし、すでに高額療養費として対象となっている診療月分の給付を受けている場合は、申請をされても該当にならないことがありますので、ご了承ください。
①「特定疾病療養受療証」を提示し忘れたことにより、医療機関等に10,000円以上支払った場合
② 特定疾病の認定日以降、「特定疾病療養受療証」を受け取る前に、医療機関等に10,000円以上支払った場合
③ 特定疾病の治療を受けた医療機関と、院外の調剤薬局で処方されたお薬代を合計して、10,000円以上支払った場合
 申請書はこちらのページからダウンロードできます。