対象となる方

対象となるのは

1 対象となるのは
・75歳以上の方(全員)
・65歳~74歳で一定の障害のある方(任意)
※上記要件を満たす方で、県外の施設に入所する県内の国保住所地特例者も対象となります。(平成30年4月から)
※生活保護を受けている方は対象となりません。

2 いつから被保険者となるのか
(1) 平成20年4月1日時点で75歳以上の方は、平成20年4月1日から
(2) 平成20年4月1日時点で75歳未満の方は、75歳の誕生日から
(3) 65~74歳の方で一定の障害のある方は、広域連合で認定を受けた日から

一定の障害がある方とは
(1) 国民年金証書(障害年金1・2級)を受けている方
(2) 身体障害者手帳(1~3級、4級の一部)をお持ちの方

<身体障害者手帳の4級の一部とは>
・下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
・下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
・下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)
・音声、言語機能障害

(3) 精神障害者保健福祉手帳(1・2級)をお持ちの方
(4) 療育手帳(A1・A2)をお持ちの方

加入するとき・脱退するとき(65歳~74歳で一定の障害のある方)

 65歳~74歳で一定の障害のある方は、後期高齢者医療制度への加入・脱退について任意(自由に選ぶことができる)となっています。
 詳しくは、お住まいの市役所・町役場までお問い合わせください。

申請書は、こちらのページからダウンロードできます。

※75歳の年齢到達による加入の方は、申請の必要はありません。75歳の誕生日までに、お住まいの市役所・町役場から、「制度のご案内」と「被保険者証」が届きます。