令和6年1月1日の能登半島地震に被災した方で、一定の要件に該当する方は保険料の一部が減免となります。
≪保険料の減免≫
対象者
①令和6年能登半島地震に被災し、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒対象保険料を全額免除
②令和6年能登半島地震に被災し、主たる生計維持者が行方不明となった世帯の方
⇒対象保険料を全額免除
③令和6年能登半島地震に被災し、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で
(1)~(3)の全てに該当する方
⇒対象保険料の一部を減額
世帯の主たる生計維持者について、
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた収入のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)前年の収入減少が見込まれる種類の所得以外の所得の合計が400万円以下であること
④令和6年能登半島地震に被災し、主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた方
⇒損害割合に応じて対象保険料の全部又は一部を減額
⑤主たる生計維持者以外の方で、令和6年能登半島地震に被災し行方不明となった方
⇒対象保険料を全額免除
※いずれの基準にも該当する被保険者については、減免額が最も大きいものを適用。
※②、⑤については行方が明らかとなった時は前月分までを対象とする。
減免の対象となる保険料
令和6年1月1日から令和7年3月31日までに納期限が設定されている保険料
(令和5年度、6年度分の保険料に限る)。
③での減免額の算出方法
【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険料減免額
【表1】
対象保険料額=(A×B/C) |
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及びその世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得 | 減額又は免除の割合(D) |
300万円以下 | 全部 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 |
④での減免額の算出方法
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊 |
全部 |
半壊・大規模半壊・床上浸水 |
2分の1 |
※長期避難世帯(被災者生活再建支援法第2条第2号ハに該当する世帯)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
申請期限
令和7年3月31日まで
(特別な事情があり、申請期限までに提出できなかった場合はお住まいの市町または広域連合までご相談ください。)
申請
申請には申請書のほか、診断書や所得状況に係る申出書、所得を証明する書類等が必要となる場合があります。ご自身が減免の対象になるかについては、お住まいの市町又は後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。
(申請書等の様式)
後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第47号)(記入例)〔PDF〕