診療情報活用(みなし健診)について
後期高齢者健診に相当する診療情報活用(みなし健診)事業について
令和6年度から、「後期高齢者健診」に相当する診療情報活用(みなし健診)事業を県内一斉に実施しています。実施期間は、令和6年6月から令和7年1月末までです。
みなし健診について
みなし健診とは、被保険者が診療で受けた健診検査項目と同様の検査結果を、本人の同意の元、医療機関から保険者に提供することで、健診を受けたものとみなすことです。
【対象者】以下の2つの要件を満たす方
①在宅で生活されている被保険者のうち、診療で3カ月以内に「後期高齢者健診」の基本項目(下記の【情報提供内容】)と同様の検査を受けている方。
②今年度の市町が実施する「後期高齢者健診」を実施していない方。
【情報提供内容】※診療情報提供日から3カ月以内の検査結果に限る
(1)氏名、生年月日、性別、健康診断等の実施機関名及び受診日
(2)問診(服薬歴、喫煙歴等)
(3)身体計測(身長、体重
(4)血圧(収縮期、拡張期)
(5)血中脂質検査(HDL、LDL、中性脂肪)
(6)血糖検査(空腹時血糖・随時血糖・HbA1c)
(7)肝機能検査(AST、ALT、γ-GT)
(8)尿検査(糖、蛋白)
(9)後期高齢者の質問票
【その他】
・診療情報を提供される被保険者の方は、市町が実施する「後期高齢者健診」を受診する必要はありません。
・提供された情報は、市町及び広域連合の保健事業の推進や健康に関する分析等に活用されます。
みなし健診を希望される方へ
みなし健診を希望される場合は、まず3カ月以内に後期健康診査の基本項目と同等の診療情報が揃っているか、かかりつけ医にご相談ください。
患者さんがみなし健診を希望された医療機関の方へ
①広域連合から、後期高齢者のみなし健診に関する診療情報提供用紙等が送付されている場合、患者さんの診療情報が全ての基本健診項目を満たしているか、提供日から遡って3カ月以内の診療情報であるかを確認し、診療情報提供用紙に記載し、福井県医師会へ提出してください。
②お手元に診療情報提供用紙がない場合は、福井県後期高齢者医療広域連合(電話:0776-54-6330)までご連絡ください。後期高齢者みなし健診事業に関する各種資料を送付いたします。