入院したときの食事代
入院したときの食事代は、1食あたり下記のように定額を負担します。
●入院時食事代の自己負担額 (令和6年6月から)
所得区分 | 1食あたり | |
現役並み所得者、一般 | 490円(※1) | |
低所得者Ⅱ | 90日までの入院 (過去12か月の入院日数) |
230円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
180円(※2) | |
低所得者Ⅰ | 110円 |
(※1) 指定難病患者は280円です。
(※2) 低所得Ⅱの方で、低所得Ⅱの認定を受けていた期間における入院日数の合計が過去12か月で91日以上となった場合、さらに食事代が減額されますので、お住まいの市役所・町役場で長期入院該当の申請をしてください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は令和6年12月2日以降、新規交付は終了しております。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な限度額認定証は、令和6年12月2日以降も住所や適用区分などの記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日まで使うことができます。
お手元に有効な限度額認定証がない方は、マイナ保険証を利用するか、限度区分が記載された「資格確認書」を提示することで、限度額を超える支払が免除されます。令和6年12月2日以降、被保険者本人の申請に基づき、限度区分を資格確認書に記載することができます。必要な方は、お住まいの市役所・町役場で申請をしてください。