入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、1食あたり下記のように定額を負担します。

●入院時食事代の自己負担額 (令和8年6月から)

所得区分 1食あたり
現役並み所得者、一般 550円(※1)
低所得者Ⅱ 90日までの入院
(過去12か月の入院日数)
270円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
220円(※2)
低所得者Ⅰ 130円

(※1) 指定難病患者は330円です。
(※2) 低所得Ⅱの方で、低所得Ⅱの認定を受けていた期間における入院日数の合計が過去12か月で91日以上となった場合、さらに食事代が減額されますので、お住まいの市役所・町役場で長期入院該当の申請をしてください。

マイナ保険証を利用するか、限度区分が記載された「資格確認書」を提示することで、限度額を超える支払が免除されます。限度区分を資格確認書に記載する場合は、お住まいの市役所・町役場で申請をしてください。